占ってはいけないこと!
占い師の立場から言えば「占ってはいけないこと」ですね。だから言い方を変えれば「聞かれても答えてはいけないもの」として占い師が判断されることです。その事例をいくつか。また悪質な占い対策の一つとして「消費者契約法」の改正についても触れてみました、参考にしてください。


【1】法に触れること、人生を狂わせること

1-1.スピリチュアル的な理由からではありません

プロの占い師、定義とするなら「占いを職業として報酬を得ている者」が絶対にしてはいけないことがあります。タブーとされていること、暗黙のルールとなっているものですね。いったい何だと思いますか。





それは医学や法律などの専門知識が求められること、公序良俗に反するテーマや犯罪に関することなどに答えることです。簡単に言えば、法に触れることやあなたの人生を狂わせるようなものですね。


これらは決してスピリチュアル的な理由からではなく常識的なことです。従って該当するようなテーマについて、あなたがいくら聞いても(ふつう)占い師は安易に答えてはくれません。「占ってはいけないこと」とされているものなのです。

1-2.「お金のかかる解決案」には要注意!

ただ体験談にもありましたが、占い師の中にはことさら「不安を煽る」ような鑑定をされる方もいるようです。もちろんその内容や受け止め方によるものですが。しかし「お金のかかる解決案」たとえば高価なアメジストや開運ネックレスなどの話を持ち掛けられてきたら要注意です!



【2】悪質な占い対策!消費者契約法について知る

2-1.消費者を保護するものです

本題から外れますがここで「消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)」について簡単に触れておきます。まず消費者契約法とは何か、消費者庁ホームページから引用してみると・・・

消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。このような状況を踏まえて消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。同法は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定しています。



少しかた苦しくなりましたが、情報格差によって消費者にとって不利な契約が結ばれてしまった場合、その契約を一方的に取り消すことが出来るといった法律です。

2-2.不安を煽って買わされたモノも該当します

そして平成30年の法改正において「取り消しうる不当な勧誘行為の追加等」として「霊感等による知見を用いた告知」が謳われています。救済される事例を引用してみます。

70歳の消費者が、新聞広告に載っていた悩み相談を申し込み、なかなか治らない持病についての悩みを打ち明けて相談した。相談を受けた事業者は、「あなたには悪霊が取りついているので、このままではもっと病状がひどくなるだろう。この石と数珠で悪霊を閉じ込めれば、間違いなく病気は治る。」と告げて、高額な石と数珠を購入させた。


2-3.占い業者界でも話題になりました

お金のかかる解決案、不安を煽って無理やり買わされたモノなどは無効にできると解釈できますね。また「あと少しであなたは救われる、今後も私の言うことを聞きなさい」といって次回の占いも強制された・・、これだって違法性を問われる可能性があります。




この法改正は占い業者界でもちょっとした話題になりました。思い当たる方、トラブルを抱えてお悩みの方は「消費生活センター」に相談されてみたらいかがでしょうか。



では前置きが長くなってしまいましたが次に「聞いてはいけないこと」、「聞いても答えてもらえなこと」についていくつか事例をあげてみます。



【3】聞いてはいけないこと・答えてはもられないこと

3-1.病気の診断に関すること

これにつきましては医師法の第17条によって禁じられています。医業(医療行為)が許可されているのは医師免許を持つお医者さんだけです。現在の病状や既往暦を聞く、これだって問診と見做されれば医業です。体の不調を悩む方も多いのですが、占い師に相談するのは間違いです。

3-2.法律に関するアドバイス

弁護士資格を持っていない者が報酬を得る目的で、一般の訴訟事件、その他一般の法律事件に関し、鑑定、代理、仲裁、和解などの法律事務を取り扱うこと、また周旋を行うことは弁護士法72条において禁止されています。病気と同じですね、法律がらみの悩みは専門家に相談しましょう。




3-3.ギャンブルに関係したもの

競馬・競輪、ロトなどのくじ、またパチンコの当たり台などです。占いは心の病を治すものであり、将来に希望を持つためのものです。おカネ儲けの手段ではありません!占う側としても、うっかり調子のよいことを言ってハズレでもしたらトラブルの元。おカネも絡むのですから、いくら聞かれても答えることはないはずです。

3-4.試験の合格不合格など

この占いのタブーについては、多くの方が投稿されています。ざっと拝見させてもらいましたが試験の合格・不合格なども一例として取り上げられています。「不合格」と告げられれば「あきらめてしまうから」などと解説されてもいます。合格と鑑定されれば逆に安心感から勉強を怠るからでしょうか。うん、たしかにそうかもしれません。

3-5.公序良俗に反する相談

「公序良俗に反する相談、又は当方が不適切と判断した相談内容には占いサービスの提供をお断りする場合がございます」電話占いの利用規約を読むとこんな一文が謳われています。公序良俗とは、人権を害したり財産や倫理の秩序に反することです。犯罪行為に結びつくこと、あるいは助長する行為であると判断された場合も同じです。

3-6.人の生死にかかわること

妊娠、出産、死亡時期などについてですね。多分ですが「死期を占ってはいけない」などといった法律はないので「暗黙のルール」とも言われています。ただ占いに限らず、人の生き死になど軽々と扱っていいものではありませんね。人生を狂わせてしまうことだってあるのですから。占い師だって自分の死期など占いません。


占い師の死期と言えば、余談になりますが、ジェロラモ・カルダーノってご存知ですか。


ジェロラモ・カルダーノ・・・
Gerolamo Cardano、1501年ミラノ生まれの数学者。三次方程式の根の公式、四次方程式の解法が記されたあの「アルス・マグナ」の著者です。彼は数学界に多大な影響を残しただけではなく医者でもあり哲学者、また占星術師でもありました。そして彼は、彼自身の死期をも予言していました。1576年9月21日です。その当日、自ら命を絶ったと伝えられています。



【4】利用規約を読んでおきましょう

4-1.利用者としての禁止行為とは

以上「聞いてはいけないこと」について主だったものを並べてみました。ただあまりにも非現実的なことや妄想、常識ハズレなことを除けば、悩み事は素直に占い師にぶつけていいのです。むしろあなたが気にすることではなく「答えてはいけない」と判断されるのは占い師の方なのですから。





また前にも述べましたが、電話占いの場合「サイト利用規約」が掲げられているはずです。営利目的の情報提供活動や営業活動、占い師を宗教・思想・政治活動等、あるいは特定の団体に勧誘する行為など、利用者としての禁止行為も謳われています。一度目を通しておいてもいいかもしれませんね。



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