年間の儲けに対して課税されます
公営ギャンブルによる儲けについては、年間の儲けが50万円以上となった場合「課税対象」であり、一時所得として確定申告が必要です。ただし経費として認められるのは、的中投票額(当たり馬券代)だけです。その計算方法や「おかしな話」などについて考えてみました。


【1】競馬や競輪の儲けには税金がかかります

1-1.年間の儲けが50万円以上となった場合です

宝くじについては「当せん金付証票法」という法律において、非課税であることが明確に謳われている一方で、競馬や競輪などはこのような特別法はありません。公営ギャンブル(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)による儲けについては「課税対象」であり、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。





確定申告が必要となる場合とは、1月から12月まで年間の儲けが50万円以上となった時です。この場合の儲けとは、競馬であれば年間に獲得した金額からそれに係る馬券代金を引いたものです。

1-2.課税対象金額の計算方法は

ではその計算方法なのですが、競馬を例にすると、

競馬の場合

  • (獲得金-馬券代-特別控除50万円)÷2
    =税金対象金額

となります。

馬券代(投票額)が経費となるわけですね。

※)この「課税対象金額」に対し、何パーセントかの税金が課せられるのであり、
課税対象金額=支払う税金額
ではないので注意してください!


繰り返しますが、獲得金額から馬券代を差っ引いた金額が50万円以下であれば申告の必要はありません、50万円以上になると確定申告が必要です。ただし・・・



【2】「ハズレ馬券」は経費として認められません

2-1.計算してみましょう

ただここで注意がすべき点は経費となる「馬券代」ですね、「ハズレ馬券」は経費として認められないのです。年間の獲得金額が300万円、そして馬券購入金額が260万円であれば儲けは40万円、だから申告は不要、ではないのです。購入金額から「ハズレ馬券代金」は除外して計算して判断しなければなりません。





もし上記の馬券購入代金260万円の内、ハズレ馬券代が160万円あったのならどうなるのでしょう。経費として認められる金額は、獲得に関わった的中馬券代100万だけです。したがって儲けは200万円となるので課税対象です。

ちなみにこの場合の課税対象金額は、

  • (300万円-100万円-50万円)÷2

=75万円ですね。

2-2.国税庁からのお知らせ「払戻金の支払いを受けた方へ」

こうなると帳簿付けでもしなければとても計算などできません。国税庁からのお知らせを見ると「払戻金の支払を受けた場合には、次の事項をノートなどに控えてください」として、

  • ①開催日・開催場・レース
  • ②払戻金に係る受取額
  • ③払戻金に係る投票額

以上が謳われています。
詳しくは(国税庁からのお知らせ「払戻金の支払いを受けた方へ」)をご覧ください。しかし、いちいち記録などできますかね。

【3】競馬で儲けたおカネは「一時所得」です

3-1.おかしな話も考えられるのですが

また競馬によって得た儲けを、一時所得とするか・雑所得とするか・事業所得とするのか、それぞれの税区分によって所得税・住民税の税率や計算方法が変わってきます。たとえば雑所得となれば購入された馬券代すべてが経費として認められます。





ただ「馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する」といった判例もありましたが、ふつう一般の愛好家が得た賞金はすべて「一時所得」であると考えてください。


しかし、ハズレ馬券は経費として認められない以上、一時所得として申告する場合は、年間の勝ち負けがたとえマイナスであっても課税されることも考えらますね。たとえば年間に獲得した金額が200万円、馬券代が300万円、しかしその内当たり馬券代が40万円だったような場合です。


この場合であれば

  • (200万円-40万円―50万円)÷2

=55万円
課税対象金額はこの通り55万円です。ハズレ馬券代の260万円など、どうでもいいのでしょうか。年間トータルが赤字でも課税される、「おかしな話」ですね。



【4】PAT!申告漏れを指摘されるリスクが圧倒的に高い理由

4-1.知らなかったではすまされません




しかしその一方で競馬で得た所得が税務署にバレたとか、儲けを(真面目に)確定申告されている人の話も聞きません。ただしPATの場合(金額にもよるのでしょうが)、購入履歴と払戻金の受け取り履歴が残ってしまうため、現金購入に比べて申告漏れを指摘されるリスクは圧倒的に高いものともいわれています。たとえば・・・、

4-2.2020年より監視体制を強化

2019年12月18日、政府は競馬や競輪など公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取った人の課税逃れを防止する方針を固めた、2020年にも実施する。

こんな報道がありましたね。

★「1口当たり1千万円以上」
この方針は報道を見る限り、

  • インターネットで馬券などを購入し
  • 「1口当たり1千万円以上」を受け取った人

が対象となり、受領者に関する情報の提供を運営事業者に要請する、といったものです。払戻金が高額化している事情を踏まえ、当局も監視体制の強化に乗り出してきたわけです。

こうなるとネット以外で購入され高額な払い戻し金を得た場合や、せっせと勝ち負けをブログで公開されている方などもそう、「知らなかったではすまされない」話です。くれぐれも他人事とは思わなことですね。(税に関する不明な点は、直接税務署に問い合わせてみましょう!)



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