当せん金は非課税です!しかし・・・
宝くじの当せん金は「当せん金付証票法・第十三条」により税金はかかりません!何億円当たろうが非課税です、しかし使えば税金はかかります。特に高額金を「山分け」される場合、またグループ購入をした際、その当せん金の受け取りに関する注意などをまとめてみました。


【1】宝くじの当せん金は非課税!税金はかかりません

1-1.当せん金付証票法、第十三条

たとえば年末ジャンボ宝くじ(2019年)の1等当せん金額は7億円でした。「当たったら何に使おうか」おカネがないことを嘆くのなら、架空の大金の使い途を妄想するのも悪くはありません。ただここで一つ疑問点が、「もし当たってしまったら、いったいいくら税金を払わなければならないのか」ですね。





でもご安心あれ、宝くじ(ロトやナンバーズも含む)の当せん金には「当せん金付証票法・第十三条」により税金はかかりません!何億円当たろうが非課税です。非課税なので確定申告の必要もありません。当せん金は全額あなたが自由に使うことが出来るのです、どうぞタップリ夢を見てください。

※当せん金付証票法、第十三条
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

※)所得税が非課税なので、所得税の課税標準額から算出される住民税も非課税です。

1-2.会社で買った宝くじは課税対象です

ただし、会社で宝くじを買って当選した場合は法人税法上の「所得」となり課税されますので注意してください。また会社の場合、宝くじの購入代金についても全額経費として計上することはできません。経費となるのはあくまでも「当選した宝くじの購入代金のみ」です。

※)当せん金が非課税なのは「個人」で購入して当せんした場合だけです。

1-3.当せん金、「山分け」には要注意

このように個人で購入した宝くじの当せん金は非課税です、しかし使えば税金は当然かかります。そして税金において特に知っておきたいこと、それは当せん金の「山分け」に係ることでしょうか、ビックリするような「贈与税」が待っているのです。高額金が当たった方は注意が必要です。





「当せん!」来たるべき未来のための基礎知識として、なぜ宝くじは非課税なのか、そして使い途の注意として「山分け」やグループ購入される際のアドバイスなどをまとめてみました。とくに税金については「知らなかったこと」ではすまされないことです、充分な注意が必要です。

【2】なぜ当せん金には税金がかからないのですか

2-1.購入代金に含まれているからです

宝くじの発売元は地方自治体です。そしてその売上金から当選金や経費などが除かれた収益金の約40%が発売元である都道府県及び全指定都市へ納められます。ジャンボ宝くじ1枚300円ならその内の40%、120円が税収となるわけです。





当せん金に税金がかからないのは、このように購入代金に(かなり高めの)税金が一律に含まれているからです。源泉徴収されているようなものですね、したがって当せん者に税金を課せば、二重課税となってしまいます。



【3】贈与税、1億円を山分けしたら税金はなんと!

3-1.贈与税とは何ですか

贈与税とは個人から財産をもらったときにかかる税金です。(会社など法人からもらった財産にかかるのは「所得税」です)そして、「財産をもらった人」が申告と納税をする必要があります。くわしくは 国税庁:No4402贈与税がかかる場合 からどうぞ。


たとえばジャンボ宝くじ、1等が当せんしたあなたは妹さんに1億円を山分けされたとします。すると贈られた妹さんが「財産をもらった人」なので申告と納税を行わなければなりません。しかしその税額は・・・

3-2.贈与税の計算方法

まず贈与税の計算方法について、これは・・・

  1. その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与によりもらった財産の価額を合計します。
  2. その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
  3. 2で求められた金額に対し、贈与税の速算表から乗ぜられる税率と控除額をもって税額を計算します。

贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円


3-3.1億円の贈与税!

では1億円にかかる贈与税を計算してみましょう!

1年間におけるもらった財産の価値は1億円です。
ここから基礎控除を差し引きます。

1億円-110万円=9890万円

3000万円超なので税率は55%、
控除額は400万円ですね。

9890万円×55%
=5439万5千円

5439万5千円-400万円
=5039万5千円!

贈与税の額はなんと5039万5千円!
半分以上ですね。


3-4.知らなかったでは済まされません!

いかがですか、相手が誰であれ贈与(山分け)すれば税金が発生します。そしてその額は1億円ともなると半分以上です。こういったことを知らないでいると後々大変なことが起こります。山分けをするときには、申告と納税の義務が発生することを双方が確認したうえで行いましょう。またくれぐれも「税務署にはバレないだろう」などとは思わないことです。



【4】贈与税がかからない場合とは

4-1.生活費や教育費に充てるために取得した財産

大切な家族や誰か将来のために、当せん金の一部を残してあげたいと思う気持ちは誰にでもあります。しかし基礎控除枠である110万円を超えれば贈与税がかかります。当選金を誰かに渡したいと思ったら、この枠を上手に使って少しずつ移していくこともひとつです。





また、国税庁ホームページを見ると「その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています」として、贈与税がかからない場合が説明されています。たとえば「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」などです。


ただし名目は生活費や教育費であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には、贈与税がかかることになりますので注意してください。


詳しくはこちら、国税庁:No.4405贈与税がかからない場合 を参照してください、不明な点は専門家に相談されるのがベストです。

この贈与税以外で当選金に課税される可能性があるのは「相続税」です。当選金を使い切らずに亡くなった場合ですね、被相続人の財産とみなされ課税対象になるのです。




【5】共同購入をした宝くじが当せんしたら!

5-1.当せん金の受け取り方には要注意

贈与税に関連して注意が必要なのが「共同購入」した場合です。当せん金は山分けですね、後々金銭トラブルにならぬよう分配比率など事前に決めておかなければなりませんが、ここではその当せん金の受け取り方について解説します。


あなたから当せん金を仲間に山分けしてしまうと
受け取り方において注意すべき点、それはあなたが共同購入の代表者として当せん金を銀行からいったん全額受け取り、その後あなたから当せん金を仲間に山分けした場合です。この行為は「あなたからの贈与」とみなされ仲間が「贈与税」の課税対象となる場合があるからです。

ただし、判断されるのは税務署です。不明な点があれば専門家や直接税務署にお尋ねください。しかし1億円の贈与であれば税金は約5040万円!。これでは共同で購入した仲間が納得しないでしょう。こうならないためには・・・、

5-2.受取は全員で、「宝くじ当せん証明書」の発行も

では共同購入した宝くじの当せん金を、全員が非課税で受け取るためにはどうすればいのでしょうか、それは

  • 共同購入者が全員で銀行へ行き、銀行から個別に当せん金を振り込んでもらう。
  • 銀行では「当選証明書」を発行してくれます、全員が自分の当選額を記載したものを受け取ります。
  • 当日の受け取りに参加できない場合は、委任状を渡しておきましょう。

税金のことを心配せず当せん金を受け取るためにはこのような対策が必要です。とにかく「念には念を入れよ」ですね!



【6】安心・公平!共同購入するならネットが便利です

6-1.ネットでは買ってはいけないのでは?

では宝くじをインターネットで購入された場合はどうなるのでしょう。ふつうは誰かが代表者となって購入するわけですから、当せん金の振込もその代表者の口座に振り込まれます。しかしその後山分けされる金額が110万円以上となれば贈与税の対象とみなされてしまいます。したがって共同購入の際にはネットは使用せず、窓口での購入を!と言われているようですが・・・。

6-2.贈与税のことも考えなくてOKです

ところが、ネットでも共同購入できるサービスがあるのです。通常の宝くじの購入と違いグループを作成し、共同で宝くじを購入する流れです。そして共同で購入した宝くじが当せんすれば、各参加メンバーの購入枚数の比率に応じて当せん金が分配されるといったものです。これなら贈与税のことも考えなくてOKです!また何よりもいろいろな面で安心、そして公平ですね。





なお共同購入できる宝くじは、ジャンボ宝くじ(ジャンボミニ、ジャンボプチ含む)、全国通常宝くじです。詳しい説明は 宝くじ公式サイト:ネット購入 共同購入とは からどうぞ。



【7】宝くじの税金はどう使われていますか

7-1.はずれても社会貢献となるものです

宝くじ公式サイトによれば、宝くじはその販売総額のうち、賞金や経費などを除いた約40%が収益金となって、発売元の全国都道府県及び20指定都市へ納められます。





そして高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などに使われています。はずれても社会貢献!そう割り切ってみますか。



【8】金運アップに特化!占い師の手を借りてみませんか

8-1.待っているだけでは何も変わりません


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